「私は何でも知っている。しかし、改めて問われると、何も知らない。」
アウグスチヌスだったかな?
今日、民事訴訟法の弁論主義の第1テーゼの話になったときのコメント。
毎日やっていることだけど、不思議とすぐに出てこなかったりするよね。
先日、民事裁判で、委任状を書くときに、なぜ署名押印するか、判子はなぜ要求されるか話題になった。
とりあえず、根拠を考えると、民訴規則2条の裁判所に提出すべき文章かとも思うのだが、ここで挙げられているのは訴状や準備書面。要求されているのは記名押印。なので、第1,2分類に該当する書面のようだ。実際、委任状に記名がされていることは稀で、大概署名されている。おそらく根拠はここではない。
委任状は第3分類に編綴されている。訴訟上はその他の書面。しかし、委任関係が不確定だと、いったん判決しても、再審事由となり、判決までした努力が水の泡になりかねない。
委任契約は本来、不要式行為であり、書面でする必要はないが、民事裁判では、判決等が委任関係のために覆されないように、書面に書面押印させて、二段の推定を働かせているようだ。
つまり、判子ついとけば確実って話。
Android携帯からの投稿
アウグスチヌスだったかな?
今日、民事訴訟法の弁論主義の第1テーゼの話になったときのコメント。
毎日やっていることだけど、不思議とすぐに出てこなかったりするよね。
先日、民事裁判で、委任状を書くときに、なぜ署名押印するか、判子はなぜ要求されるか話題になった。
とりあえず、根拠を考えると、民訴規則2条の裁判所に提出すべき文章かとも思うのだが、ここで挙げられているのは訴状や準備書面。要求されているのは記名押印。なので、第1,2分類に該当する書面のようだ。実際、委任状に記名がされていることは稀で、大概署名されている。おそらく根拠はここではない。
委任状は第3分類に編綴されている。訴訟上はその他の書面。しかし、委任関係が不確定だと、いったん判決しても、再審事由となり、判決までした努力が水の泡になりかねない。
委任契約は本来、不要式行為であり、書面でする必要はないが、民事裁判では、判決等が委任関係のために覆されないように、書面に書面押印させて、二段の推定を働かせているようだ。
つまり、判子ついとけば確実って話。
Android携帯からの投稿